このページでは「ビジョントレーニング」の商標に関する正しい情報をお伝えします。
安心してください。
「ビジョントレーニング」は特定の団体だけのものではありません。
支援者の方も、保護者の方も、子どもたちのためにビジョントレーニングを学び・実践することに何の問題もありません。法律(商標法第26条)により、一般的に広く使われている言葉は、特定の団体が独占することはできないと定められています。
なぜこのページをつくったのか
近年、インターネット上で「ビジョントレーニングは特定の団体だけが使える」「他で学んだ資格は無効になる」といった情報が掲載されるようになり、当協会に多数のご相談・お問い合わせが寄せられています。
「他団体で学んでも意味がないのですか?」/「資格を取ると使えないと聞いたが本当ですか?」/「御社は正規の団体なのですか?」/「子どもに使うのは違法になりますか?」
このような不安を抱えたまま、子どもへの支援が止まってしまう状況は望ましくありません。正しい情報をお伝えすることで、一人でも多くの方に安心して学び・実践を続けていただきたいと考え、このページを作成しました。
法律上の根拠:商標法第26条とは
商標法には「商標権の効力が及ばない範囲」が明確に定められています。
「その商品等の普通名称、産地、品質などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標については、商標権の効力は及ばない」
「ビジョントレーニング」という言葉は、1970〜80年代から眼科・リハビリ・スポーツ・教育の現場で広く使われてきた一般用語です。実際、特許庁の審査においても当初は第41類(教育・知識の教授)での商標登録が「一般名称にあたる」として拒絶されており、その後図形と組み合わせた形でようやく登録されたという経緯があります。
当協会は顧問弁理士・弁護士の正式な法的見解のもと、「当協会による『ビジョントレーニング』の使用は商標権の侵害に当たらない」との結論を得ており、相手方もこれを受け入れ主張を取り下げています。
これまでの経緯
よくあるご質問
当協会の立場と考え方
私たち日本ビジョントレーニング普及協会が大切にしていること:
- 「ビジョントレーニング」は子どもたちの未来のためにある言葉であり、誰もが自由に使えるものだと考えています。
- 他団体・他メソッドを否定するのではなく、それぞれの独自性を尊重しながら共存できる分野であると信じています。
- 当協会は「争い」ではなく、子どもたちに関わるすべての支援者が安心して活動できる環境づくりを優先します。
- 必要に応じて名称の見直しも含め、使命(子どもの未来を科学する)を最優先に判断してまいります。
ご不明な点・ご不安なことがあれば、どうぞお気軽に
下記のLINEよりご相談ください。
一つひとつ、丁寧にお答えします。
関連ページ
教室の公式サイト(best1vision.com)
療育施設の公式サイト(bestvision-ryoiku.com)
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